本文へ移動

建物の滅失登記

建物の滅失登記とは

建物の滅失登記は、建物解体後1か月以内に行わなければならいことが法律で定められています。
 
登記の手続きをせずに1か月以上放置しておくと不動産登記法第164条に違反し、10万円以下の過料(※)となります。お客様自身で滅失登記を行うことも可能ですが、必要書類の整備や申請など、慣れないことのため、いつの間にか1か月が経過してしまった。といったことになりかねません。
 
当社は解体工事に続き、事務代行も行いますので、お気軽にご相談下さい。
 
※実際は、「未登記」のものが多くあり、その場合でも過料にはなっていません。但し、今後過料が行われる可能性は否定できません。

滅失登記の流れ

登記の準備から完了までの流れをご説明いたします。
詳しくは最寄りの法務局・支局にお問い合わせください。

Step.1 必要書類の準備

 滅失登記に必要な書類は次の通りです。
 ✔ 登記申請書
 ✔ 建物取壊(滅失)証明書
 ✔ 建物を取り壊した業者の代表者の印鑑証明書
 ✔ 建物を取り壊した業者の会社謄本(資格証明書)
 ✔ その他
  * 登記申請人の印鑑証明…管轄する法務局による
  * 住民票…登記上の所有者住所と現在の住民票住所が異なる場合
  *  戸籍謄本…登記名義人の相続人から登記申請する場合
         詳しくは、市町村役場の戸籍係へ相談。

Step.2 申請

取り壊した建物の所在地を管轄する法務局に対して申請を行います。
 
郵送による申請も可能です。封筒の表面に「不動産登記申請書類在中」と明記し、書留郵便で送付します。

Step.3 登記完了証の受領

後日発行される登記完了証(滅失登記を行ったことの証明)を受け取り、手続きは完了します。
 
登記完了証の発行は申請から10日前後が目安です。受領の際には運転免許証などの申請者本人であることを証明できる身分証明書と申請時に使用した印鑑を持参します。また、郵送による受領も可能です。詳しくは窓口で。
 
固定資産税
滅失登記された後、固定資産税の課税台帳から建物が抹消されます。
判断基準が1月1日現在のため、1月以降に解体工事をした場合、その1年分の固定資産税を納める必要があります。可能であれば、12月までに解体工事と滅失登記を行うことをお勧めします。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問合せはこちら
025-271-3838
受付時間:8:00~16:00(日祝を除く)