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お知らせ(空家対策特別措置法概要)

空家対策特別措置法(※1)により、市町村から一定の勧告を受けた「特定空家」の建物とその敷地は、固定資産税の住宅特例から除外(※2)され、税金が最大で6倍になります。
 
※1.空家対策特別措置法(正式名称:空家等対策の推進に関する特別措置法:H27.2月26施行)
※2.平成27年度税制改正大綱 空家対策特別措置法に基づく特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特別措置の対象から除外

「特定空家」とは

「特定空家」とは、空家であることが常態化した建物とその敷地で、且つ、以下の状態であると判断されたものを指します。
 
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
・周辺環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

施策の背景

住宅用地の特例は、平成26年度まで空家を含めた全ての住宅に適用されていました。当然、「家が建っていることが条件」であるため、建物を解体・更地にしてしまうと固定資産税を減額無しに納めなければなりません。現在、空家の総数は全国で820万戸(平成25年10月1日時点)であり、今後も人口減により空家の増加が懸念されています。管理がなされない空家は、火災の発生、倒壊、衛生面・景観面の悪化など問題が生じるおそれがあるため、所有者の適切な管理が求められています。

制度内容

固定資産税の住宅特例の適用除外について
  改正前 改正後
固定資産区分 固定資産税 固定資産税
一定の勧告を受けた特定空家等の敷地 更地 課税標準×1.4% 同左
小規模住宅用地(200㎡以下) 課税標準×1/6(特例)×1.4%

減額特例なし

課税標準×1.4%

一般住宅用地(200㎡超の部分) 課税標準×1/3(特例)×1.4%
※都市計画税は省略しています
敷地内の建物が特定空家と認められた場合、従来までの税制上の優遇措置はなくなります。
 

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