建物解体工事4つの強み
1.再資源化、埋立の両立
2.徹底した気配り
- お客様の立場で物事を考え、実践する。
- 当たり前のことを当たり前に行う。
- 技術と経験をもって危険回避に努め、安全かつキレイな仕事で完工させる。
細かな打合せと指示伝達の徹底
大切にしていたものを誤って壊してしまったら二度と元には戻りません。
私たちは、解体工事をする範囲と現状のまま維持する範囲の区別をお客様との複数回の打ち合わせにより明確化させます。さらに細部にわたる工事内容を関係部員全員に伝達するよう指示徹底しています。
1.見積り依頼時の現地調査
2.見積書提示の際の再確認
3.工事初日の最終確認
近隣の皆様に配慮
重機で解体工事を行う場合は、低騒音・低振動・排ガス規制対応タイプの重機を使用します。解体工事は、うるさいもの・振動がでるものという業界の常識は当社では通用しません。
■ 通行者の安全を守ります。
工事の出入り口には、バリケード・カラーコーン等により第三者の立ち入りを防ぐとともに解体工事現場であることの周知を図ります。また、誘導員を配置し、歩行者と通行車両の安全を守ります。
万が一の電線破損に備え、電気・電話・光ケーブル等に対し防護カバーを設置します。重機の接触等により電線を切断させた場合は、広範囲にわたって多大な迷惑をかけてしまいます。
■「道路・排水溝の清掃」
当たり前ですが、汚したものは、きれいな状態に戻します。
車両・重機による土砂の引きずり、タイヤ跡、排水溝に落ちた廃棄物などは、常に取り除き、ご迷惑をお掛けしません。
家に対するご家族さまの思いを大切にする
■ 社員教育
すべての現場に、お客様の想いがあることを理解浸透させています。その想いを踏みにじる雑な工事、挨拶ほか意思疎通を図らない態度、汚い現場を徹底して排除します。工事現場に入場するすべての社員に対し、現場及び社内で教育していきます。
■ 価値ある廃材を無駄にしない
建物をキレイに分解(分別しながら解体工事を進めることの略)することにより、廃材の資源有効性を最大限に発揮させます。廃材を焼却する・埋めるではなく、再利用することで、少しでもお客様の想いに報いたいと考えています。廃棄物処理のプロが解体工事を行う一番の強み!!
コンプライアンスの徹底
✔ 騒音・振動の届出:通常、工事7日前まで
✔ 道路使用許可:工事7日前まで
✔ とび・土木工事業
✔ 解体工事業
✔ 解体工事施工技士
✔ 車両系建設機械の運転(整地・運搬・解体)
✔ 玉掛け
✔ 石綿作業主任者
✔ 足場の組立て等作業主任者
✔ コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
✔ 建築物等の鉄骨組立て等作業主任者
✔ 職長・安全衛生責任者
納得できる金額を提示する
ご理解いただける根拠を示します。
現地調査から見積書の提示、及びその金額に対する根拠説明等、ご理解とご納得を頂けるよう最善を努めます。解体工事・廃棄物処理とは、目の前にあるものをただ無くせば良いというものではありません。
金額の安さだけを強調した一部の業者に潜む不安要素を無視しないで下さい。
不安要素の例
- 朝早くから夕方過ぎまで工事が続く
- 埃をまき散らす
- 道路を汚したまま撤収する
- 振動や騒音など気にせず、とにかく早く工事を 進める
- 工事内容に含まれていないものまで解体される
- 工事が終了した敷地に細かなゴミがいっぱい落 ちている。もしくは、地中からゴミが出てくる(取りきれない細かなゴミを地中に埋めた結果)
- 解体後の廃材が、解体業者の資材置場等に山積みされ、長期間放置される
- 近隣住民との関係が悪化する
- 解体工事後の工事も心配になってくる
滅失登記もお手伝いします!
建物解体後、1か月以内に「建物の滅失の登記」を行わなければならないと法律で定められています。当社は、解体工事に続き、事務代行も行いますので、お気軽にご相談下さい。
3.小規模解体も可能
大きな解体から小さな解体まで…
- 木造家屋のリフォーム工事に伴う部分解体 (トイレ・浴室・和室・間仕切り壁・外壁ほか)
- 木造,鉄骨,鉄筋コンクリート造の建物の全解体
- 土間コンクリート・アスファルト造の建物の 全解体
- ブロック塀、生垣の撤去処分
- 庭木、庭石の撤去処分
- マンション、テナントビルの内装解体
- 看板ほか構造物の解体
- 雑木林の伐採,抜根,聖地,及び廃木材の運搬処分
- 地中埋没物の撤去処分
取得資格一覧
- 土木施工管理技士
- 解体工事施工技士
- 車両系建設機械の運転(整地・運搬・解体)
- 玉掛け
- 石綿作業主任者
- 足場の組立て等作業主任者
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
- 建築物等の鉄骨組立て等作業主任者
- 職長・安全衛生責任者
4.電子マニフェスト対応
紙マニフェスト
- 5年分のマニフェストを保管しなければならなく、スペースや検索が大変
- 紛失、発行漏れの恐れがある
- 電子マニフェストと比べ手間がかかる
紙マニフェストは、紙面で確認できる反面、5年間保存する義務があります。そのため、保管場所の確保や過去の処理状況を確認するのが大変というデメリットがあります。 |
電子マニフェスト
- データ管理のため、スペースいらず。また、検索も容易で処理状況をいつでも確認できる
- システム管理なので紛失、発行漏れがない
- 入力操作が容易で時間がかからない
電子マニフェストは、データ管理のため、保管場所を確保する必要がありません。また、過去のデータを検索する場合もスムーズです。データは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの情報処理センターが管理しているのでセキュリティ面も安全。 |
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025-271-3838
受付時間:8:00~16:00(日祝を除く)
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